2020-09-02 第201回国会 衆議院 予算委員会 第30号
約四百人に不正申請があったということで、不正受給額は総額四億円に上る、これは組織的な犯行であるというようなニュアンスで報道されておりました。 この組織的な不正受給は氷山の一角だという指摘もあります。中小企業庁としてどのように捉えていらっしゃるのか、また、どのように対処されるのかということについて教えていただきたいと思います。
約四百人に不正申請があったということで、不正受給額は総額四億円に上る、これは組織的な犯行であるというようなニュアンスで報道されておりました。 この組織的な不正受給は氷山の一角だという指摘もあります。中小企業庁としてどのように捉えていらっしゃるのか、また、どのように対処されるのかということについて教えていただきたいと思います。
要は、融資先候補企業の業績を審査する場合に、危機だという形で改ざんして、しかも、実際に売り上げや営業利益が下がっているかのような、そういう形で改ざんしている、しかも、それは国民の税金である政策の公庫からお金が入っているわけで、そこから、実際、今回の調査では全体の一二%しか調査ができていないらしいんですけれども、記事ですよ、記事によると、そうすると、この不正受給額、税金からも二・一億円ぐらい不正受給もあるんじゃないかということなんですけれども
平成二十三年度の不正受給額で申し上げますと、百七十三億一千三百万円でございます。件数は三万五千五百六十八件ということでございます。 個別のことは申し上げませんが、先ほど先生が例に引かれました通院移送費等の不適正な事例でございますが、例えば、北海道でございましたが、タクシー業者と共謀して、二億円を超える移送費を払っていたというような事例もございました。
そこで、不正受給というようなもの、政府の説明を受けますと、実際は、本当は二・四%で、その不正受給額は〇・五%にしかすぎないということを伺いました。では、どういうケースが多いんですかというと、アルバイトを申告し忘れたというような例が多かった。そういった軽微な、意図的というよりは過失に近い不正受給が多いんですというお話でした。
是正を行う必要はありますけれども、この不正受給額は生活保護費の〇・五%であります。本当に一部にすぎません。これに対し、受給者世帯の約四四%は高齢者の方々の世帯、そして約三一%は病気の人や障害者の世帯、そして七%強が母子、父子世帯です。つまり、ほとんどの受給者は保護を受けるしっかりとした理由がある世帯なんです。
今ほど御指摘がございました日本オペラ連盟、日本浪曲協会及び東京室内歌劇場の補助金等不正受給については、それぞれ不正受給額の返還を求めるとともに、既に確定したものについては芸術活動支援の補助金等への応募を五年間制限する措置をとるなど、厳正に対処しているところでございます。 今先生御指摘ございました、確かに三団体とも任意団体でございます。
この本件につきましては、訓練実施機関に対して、不正受給額の返還はもとより、不正によって、不正があったコースより後に開設された全てのコースについて支給された訓練奨励金全額、これは八千二百九十万円に上りますけれども、全額の返還を求めております。
求職者支援制度の法制化におきまして、ハローワークが求職者に対しまして罰則で担保された報告の徴収やあるいは立入検査ができるというふうにまずいたしまして、求職者が受給する給付金につきまして不正受給があった場合につきましては、不正受給額の三倍までの額の返還、納付を命ずるようなこと、そういう制裁措置を設けております。
本件につきましては、不正受給額に加えて、不正があったコース以降に開始をされたすべてのコースについて支給された訓練奨励金などの合計八千二百九十万円の返還を求めるとともに、刑事告訴をする方向で警察と今相談を進めております。 また、同様の事案がほかにも発生していないかについて、五百九十六コース、九千三百四十五人分を対象に全国調査を実施したところでございます。
そして、その不正受給額は百六億円にも達しているというような状況で、こういう不正受給はしっかりとさせないようなことをやっていかなきゃいかぬというふうに思っております。
失業等給付のいわゆる失業者本人に対する給付の中での不正受給額でございますけれども、直近の一年間、平成十九年度の実績につきましては約十一億円でございます。直近五年間の合計額が約七十九億九千万円でございます。
○政府参考人(草野隆彦君) 五年間における不正受給額及び回収額ですが、助成金のうち平成十四年度から平成十八年度までの五年間の間に不正受給額として返還決定した金額は二十五億二千万円、そのうち十九年三月末までに十二億円を回収し、未回収額は十三億二千万円となっております。
○蓮舫君 この雇用・能力開発機構が委託を受け助成金を支給し発生した不正受給額は、この直近五年間の二事業全体の不正受給額の七割を占めるんです。この未回収分はだれが補てんするんでしょうか。
この効果のサイドの問題でございますが、要介護認定の調査を直営化することによる給付の抑制効果でありますとか、あるいは過誤請求によるものも含まれておりますので、いわゆる不正受給額だけというわけではございませんけれども、全体としての効果ということで各市町村が考えているものを合計したという観点で申し上げますと、平成十六年度におきましては約九億八千万円、それから平成十七年度におきましては九億二千万円というふうになっていると
そして平成十七年度の不正受給額は二億二千万となっておりまして、この教育訓練給付総額百十八億の一・九%に上っているということであります。このように、不正受給の発生が多いと指摘をされているこの教育訓練給付につきまして、これまでの対策にかえまして、不正受給を防止する体制を早急に整備する必要があると考えます。
○鈴木政府参考人 内訳は、もうちょっと具体的に申し上げますと、全体の不正受給額のうちで、回収済み、これは申し上げました。それから回収予定が二〇・七%、それから返還交渉中が一四・三%、その他、債務者の死亡とか行方不明とか、それが二〇・八%ございます。
○蓮舫君 この二年間の不正受給の全体の六五%を占めるものが中小企業雇用創出人材確保助成金というのがございますが、この助成金は、できた平成十一年度から平成十六年度の九月まで、不正受給額が全体で約二十九億円ございますね。
○蓮舫君 ただ、やっぱり私は、財源をほかに求める前に、この雇用保険の中の様々な事業というのをもう一回徹底的に洗い直したり、使われ方は正しいのか、適切に使われてそれが効果を出しているのか、その見直しをする方が先だと思うんですが、この雇用保険の三事業の中で、新聞報道等でも大きく扱われましたが、二〇〇二年度と二〇〇三年度の二年間、雇用保険全体で不正受給額が七十一億円あると。これ、本当ですか。
○政府参考人(青木功君) 雇用保険三事業に係る助成金等の不正受給額につきましては、平成十四年度約二十億一千八百万円、平成十五年度において約七億四百万円ということになっております。
○素川政府参考人 文部科学省は、平成十一年から十五年まで、補助金と委託費という形で当協会に対しまして助成、支援をしているところでございますけれども、細かい補助金等の不正受給額、これにつきましては、御案内のように、七月二十日に警視庁が協会に入ってから、資料が全部押収されているということもありまして、正確な数字というのはなかなか把握しかねるということでございますけれども、私ども、協会の関係者からの聞き取
私が聞いているのは不正受給額なんです。不正受給額というのは、私の認識では、補助金の一部が流用されたときには、その補助金全体の金額をいうはずじゃないですか。
ただいま委員から御指摘がございました浅田容疑者が詐欺罪等で逮捕、起訴された事件に係りますいわゆる不正受給額につきましては、捜査当局によります捜査に基づくものでございまして、私ども農林水産省といたしまして、ただいまのこの犯罪事実の対象となりました金額を具体的に申し上げるということは差し控えさせていただきたいというふうに考えている次第でございます。
返還する給付金とこの納付金額と合わせると、不正受給額の三倍ということになります。最近の失業者は、こういう懲罰的な規定を強化しなければならないほど、折あらば不正受給でもうけようという者が多くなっているのか、お尋ねをいたしたい。
そのために、そういうような方々に、ある種一罰百戒のようなことも考えて、違法事案に厳正に対処することを通じてこれを未然に防止するため、不正受給額の返還命令とは別に、不正受給額に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる、こういうようなことが現行では認められているわけでありますけれども、そのことにつきまして、不正受給金額は受給者数の増加に伴い近年増加の傾向がありまして、今般、給付、負担両面にわたる見直
それから、不正受給額は三百五十二万円ということでございまして、これら不正に受給した旅費については全額返納をさせました。職員の処分については、調査が平成十四年十二月に終えたところでございますので、処分すべきものは処分するということで、東京矯正管区において現在検討中であるという報告を聞いております。
それに伴ってわかった補助金の不正受給額はわからないのですかと、こういうことを聞いているわけです。金額の話です。人数の話じゃないです。
そして、当然この不正受給額は国が回収されるのでありましょうが、どのように扱っていかれるのか。さらにこの問題についての財政調整交付金については、厚生省が国保法に規定されているこれらの責任を十分果たしていないということじゃないかということでありますので、ここを一体どのような監督あるいは監査体制をとってきたのか、原因は何なのか。